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重要有形民俗文化財:重要有形民俗文化財(じゅうようゆうけいみんぞくぶんかざい)は、衣食住、生業、信仰、年中行事などに関する風俗習慣、民俗芸能、民俗技術などの有形の民俗文化財のうち、特に重要なものとして国が指定したものである。
2006年現在、以下の 237件が指定されている。
おしらさまコレクション(1955年2月3日指定 信仰)大阪府
トモド(1955年2月3日指定 交通・運輸)島根県
山袴コレクション 附 引解 雛形 モモヒキ 下穿 上衣 改良仕事服(1955年2月3日指定 衣食住)東京都
諸手船(1955年2月3日指定 信仰)島根県
祖谷の蔓橋(1955年2月3日指定 交通・運輸)徳島県
背負運搬具コレクション(1955年2月3日指定 交通・運輸)大阪府
重要無形民俗文化財:重要無形民俗文化財(じゅうようむけいみんぞくぶんかざい)は、衣食住、生業、信仰、年中行事のような風俗慣習や民俗芸能など、人々が日常生活の中で生み出し継承してきた無形の民俗文化財のうち、特に重要なものとして国が指定したものである。この指定制度は、1975年(昭和50年)の文化財保護法の改正によって実現し1976年(昭和51年)5月4日に第1回 30件が指定され、2006年現在 246件が指定されている。
文化財保護法では無形の民俗文化財を、「風俗慣習や民俗芸能で、わが国の国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの」と規定している。これは、これまで「無形の民俗資料」といわれてきたものであり、民俗学が「民間伝承」として学問の対象としてきたものである。この指定制度が発足した背景には、平凡な人々のあいだに繰り返されてきた伝承文化が保護の対象になる、という考え方が定着したこともにもよるが、昨今の社会の急激な変貌により、営々として長期にわたって継承されてきた「民間伝承」が、今絶滅の危機に瀕しているという問題意識によるところも大きい。
重要文化財:重要文化財(じゅうようぶんかざい)は、日本に所在する建造物、美術工芸品等の有形文化財のうち、文化史的・学術的に特に重要なものとして文化財保護法に基づき国(文部科学大臣)が指定した文化財を指す。重文(じゅうぶん)と略称されることが多い。
本項では、文化財保護法第27条の規定に基づく国指定の重要文化財について概説する。
地方公共団体(都道府県、市町村)がそれぞれの文化財保護条例に基いて指定する有形文化財についてはその条文内にて「県指定重要文化財」「市指定重要文化財」等と区別して規定される場合が多く、単に「重要文化財」という場合は、通例国が指定した有形文化財のことを指す。
重要伝統的建造物群保存地区:重要伝統的建造物群保存地区(じゅうようでんとうてきけんぞうぶつぐんほぞんちく)は、日本の文化財保護法第144条に基づき、市町村が条例等により決定した「伝統的建造物群保存地区」のうち、特に価値が高いものとして国(文部科学大臣)が選定したものを指す。略して「重伝建地区」、または「重伝建」、「伝建」と称することが多い。
文化財保護法で言う「伝統的建造物群」とは、城下町、宿場町、門前町、寺内町、港町、農漁村などの、周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的建造物群を指す。この制度は、文化財としての建造物を「点」ではなく「面」で保存しようとするもので、保存地区内では社寺、民家、蔵などの建築物はむろん、門、土塀、石垣、水路、墓などの「工作物」、庭園、生垣、樹木などの「環境物件」を特定し、保存措置を図ることとされている。
重要伝統的建築物群保存地区:『重要伝統的建造物群保存地区』より : 重要伝統的建造物群保存地区(じゅうようでんとうてきけんぞうぶつぐんほぞんちく)は、日本の文化財保護法第144条に基づき、市町村が条例等により決定した「伝統的建造物群保存地区」のうち、特に価値が高いものとして国(文部科学大臣)が選定したものを指す。略して「重伝建地区」、または「重伝建」、「伝建」と称することが多い。
文化財保護法で言う「伝統的建造物群」とは、城下町、宿場町、門前町、寺内町、港町、農漁村などの、周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的建造物群を指す。この制度は、文化財としての建造物を「点」ではなく「面」で保存しようとするもので、保存地区内では社寺、民家、蔵などの建築物はむろん、門、土塀、石垣、水路、墓などの「工作物」、庭園、生垣、樹木などの「環境物件」を特定し、保存措置を図ることとされている。
重要部検査:『鉄道車両の検査』より : 鉄道車両の検査とは、鉄道事業者が電車など鉄道車両の運行中の事故・故障等を防ぐために実施する検査(点検・整備)である。国土交通省の省令に定められている。
さしずめ、自動車でいう「車検」に相当するものといえる。
2005年現在の規定では、以下のようになっている。特に電車や電気機関車では技術の進歩などにより、点検時期のサイクルは何度か延長されてきた。
重要部検査や全般検査が行われる際には、車両の大規模なリフレッシュや座席撤去(車椅子スペース化)などの改装工事なども併せて行われることもある。
事業者によっても異なるが、48時間以内に運転に必要不可欠な項目(パンタグラフ・走行装置・ブレーキ等)を外部から目視で確認する検査。省令では「列車検査」(列車については、その種類及び運行状況に応じ、車両の主要部分の検査を行わなければならない)に相当するものか。
重要美術品:重要美術品(じゅうようびじゅつひん)は、文化財保護法施行以前、旧重要美術品等ノ保存ニ関スル法律に基づき日本政府(文部大臣)が、日本国外への古美術品の流出防止を主目的として認定した有形文化財のことである。
1921年(大正10年)、日本の絵巻物の代表作の1つである吉備大臣入唐絵巻が、海外へ流出した(同絵巻は現在、アメリカ合衆国・ボストン美術館所蔵)。このことをきっかけとして、日本の古美術品の海外流出を防止するための法整備の必要性が論議されるようになった。当時も、国宝(当時の「国宝」は、文化財保護法における「重要文化財」に相当)指定物件については、日本国外への持ち出しは禁止されていたが、未指定文化財については、国外への持ち出しを禁ずる法的根拠はなかった。そこで、1933年(昭和8年)に重要美術品等ノ保存ニ関スル法律が制定された。この法律によれば、歴史上または美術上特に重要な価値のある物件の海外輸出には文部大臣の許可を要することとされ、許可を要する物件は、文部大臣が認定し、官報に告示することとなった。この法律に基づいて認定され、官報に告示された物件を「重要美術品等認定物件」または「重要美術品」と称し、略して「重美」と称している。
重要港湾:重要港湾(じゅうようこうわん)は、日本における港湾の一区分。港湾法第2条第2項において「国際海上輸送網又は国内海上輸送網の拠点となる港湾その他の国の利害に重大な関係を有する港湾で政令で定めるもの」と定義されており、約128港が港湾法施行令により重要港湾として指定されている。昭和25年(1950年)の港湾法制定時に重要港湾の制度が新設された。
重要港湾は海上輸送網の拠点と位置づけられているが、後背地に工業地帯を有しているものが多く、日本の産業政策上、重要性の高い港湾が重要港湾とされる傾向が強いことを示している。重要港湾の整備を促進するため、整備費用に係る国庫補助金は地方港湾のそれと比べて、高率に設定されている。
重要無形文化財:重要無形文化財(じゅうようむけいぶんかざい)とは、日本において、同国の文化財保護法に基づいて、同国の文部科学大臣によって指定された、無形文化財のこと。
文化財保護法は、無形文化財を「演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの」としている。そのうち重要なものを重要無形文化財として指定することができると規定しており、この指定により文化財の保存、記録の作成、伝承者の育成に対して、公費でその経費の一部を負担することができるとしている。
第二次大戦以前の日本には1890年制定の帝室技芸員制度はあったものの、近代的な無形文化財の保護・指定制度は存在しなかった。1950年制定の文化財保護法によって初めて無形文化財が法的に位置づけられたものの、同法制定当時の制度では「現状のまま放置し、国が保護しなければ衰亡のおそれのあるもの」を選定無形文化財として選定するという、消極的保護施策であった。1954年の文化財保護法改正により、選定無形文化財の制度は廃止され、「衰亡のおそれ」あるか否かではなく、あくまでも無形文化財としての価値に基づき、重要なものを「重要無形文化財」に指定するという制度に変わった。
重要無形文化財保持者:『重要無形文化財』より : 重要無形文化財(じゅうようむけいぶんかざい)とは、日本において、同国の文化財保護法に基づいて、同国の文部科学大臣によって指定された、無形文化財のこと。
文化財保護法は、無形文化財を「演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの」としている。そのうち重要なものを重要無形文化財として指定することができると規定しており、この指定により文化財の保存、記録の作成、伝承者の育成に対して、公費でその経費の一部を負担することができるとしている。
第二次大戦以前の日本には1890年制定の帝室技芸員制度はあったものの、近代的な無形文化財の保護・指定制度は存在しなかった。1950年制定の文化財保護法によって初めて無形文化財が法的に位置づけられたものの、同法制定当時の制度では「現状のまま放置し、国が保護しなければ衰亡のおそれのあるもの」を選定無形文化財として選定するという、消極的保護施策であった。1954年の文化財保護法改正により、選定無形文化財の制度は廃止され、「衰亡のおそれ」あるか否かではなく、あくまでも無形文化財としての価値に基づき、重要なものを「重要無形文化財」に指定するという制度に変わった。
重要財産委員会:『特別取締役』より : 特別取締役(とくべつとりしまりやく)とは、日本の会社法上の制度のこと。重要財産委員会(後述)に代わって導入された。「重要な財産の処分及び譲受け」(362条4項1号)、「多額の借財」(362条4項2号)の決議について、取締役会としての決議をなすことを任務とする。
取締役会設置会社であること
取締役の数が6人以上であること
取締役のうち一人が社外取締役であること
3人以上選定すること
通常の取締役会の決議要件(369条1項)の適用が排除され、373条1項の決議要件が適用される。
373条1項の決議が行われる際は、特別取締役以外の取締役の出席を必要としない。
特別取締役による議決の定めがあることや、特別取締役の氏名は登記事項となっている(911条2項21号イ、ロ)。
重要参考人:重要参考人(じゅうようさんこうにん)は、事件について深い関与をしている、または重要な情報を持っていると考えられる人物。
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